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食品等事業者自らが食中毒菌汚染や異物混入等の危害要因(ハザード)を把握した上で、原材料の入荷から最終製品の出荷までの全工程の中で、それらの危害要因を除去又は低減させるために特に重要な工程を管理し、製品の安全性を確保しようとする衛生管理の手法です。 HACCPについて、詳しくは厚生労働省HPをご覧ください。HACCPに沿った衛生管理の制度化 食品衛生法が改正され、原則としてすべての食品等事業者の皆様に「HACCPに沿った衛生管理」への取り組みが義務付けられました。「HACCPに沿った衛生管理」には「HACCPに基づく衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」の2種類があり、いずれかの衛生管理を行うことが営業者の義務となります。施行日令和2年6月1日※施行後、1年間は猶予期間が設けられています。HACCPに基づく衛生管理とは コーデックスのHACCPの7原則に基づき、食品等事業者自らが、使用する原材料や製造方法等に応じ、計画を作成し、管理を行う管理方法です。 HACCPに基づく衛生管理のための手引書は厚生労働省ホームページをご覧ください。HACCPの考え方を取り入れた衛生管理とは 各業界団体が作成する手引書を参考に、簡略化されたアプローチによる衛生管理を行う管理方法です。 各業界団体が作成する手引書は厚生労働省ホームページをご覧ください。飲食店事業者の皆様へ一般的な飲食店事業者の皆様には、基本的に、厚生労働省ホームページに掲載されている「小規模な一般飲食店事業者向けHACCPの考え方を取り入れた衛生管理のための手引書」(作成:公益社団法人日本食品衛生協会)をもとに、HACCPに沿った衛生管理に取り組んでいただくことになります。衛生管理を行う際には、次に添付しております「食品衛生管理ファイル」が本手引書の内容に合致しておりますので、記録表として是非ご活用ください。また、「食品衛生管理ファイル」は本市保健所各生活衛生監視事務所でも配布しておりますので、御希望の場合は、こちら(大阪市保健所各生活衛生監視事務所一覧へのリンク)までお問合せください。食品衛生管理ファイル食品衛生管理ファイル CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 食品衛生管理ファイル(分割版)食品衛生管理ファイル(使い方p1~3)(PDF形式, 253.75KB)食品衛生管理ファイル(衛生管理計画p4~7)(PDF形式, 432.26KB)食品衛生管理ファイル(記録表p8~35)(PDF形式, 1.72MB)食品衛生管理ファイル(手洗いマニュアルp36)(PDF形式, 192.01KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 実施する内容 HACCPの考え方を取り入れた衛生管理において求められる内容は、主に次のふたつとなります。衛生管理計画の作成(文書化、見える化) 「衛生管理計画の作成」とは、「いまやっている衛生管理を書き出す(見える形にする)」作業です。いつもの製造・調理、清掃、消毒等の方法を再確認し、これを衛生管理計画にします。最初はいまやっていることをそのまま計画として書き出していき、定期的に見直しを行いましょう。衛生管理の点検記録 計画を立てた項目について確認し記録します。問題があった場合などは、後から振り返られるよう、その状況を記録しましょう。HACCP に沿った衛生管理の取組みポイントHACCP に沿った衛生管理の取組みポイント(PDF形式, 452.94KB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 対象事業者 原則として、全ての食品等事業者に「HACCPに沿った衛生管理」の実施が求められることになります。ただし、規模や業種を考慮した一定の営業者については、「取り扱う食品の特性に応じた衛生管理」を行うことになります。 ご自身の営業施設がいずれの衛生管理を行う必要があるか不明な場合は保健所にお問い合わせください。取り扱う食品の特性等に応じた衛生管理が可能な事業者1.食品を製造(又は加工)する施設に併設(又は隣接)する店舗においてその施設で製造(又は加工)した食品の全部又は大部分を小売販売する営業者2.飲食店営業、喫茶店営業を行う営業者(学校、病院などの営業以外の給食施設を含む。)3.パン(比較的短期間に消費されるものに限る。)を製造する営業を行う営業者4.そうざい製造業を行う営業者5.調理機能を有する自動販売機による営業を行う営業者6.容器包装に入れられた(又は包まれた)食品のみを貯蔵、運搬、販売する営業者7.食品を分割して容器包装に入れ(又は包み)、小売販売する営業者8.上記以外で食品の取扱いに従事する者の数が50未満である事業場を有する営業者(複数の事業場を有する場合、食品の取扱いに従事する者の数が50未満の事業場に限る。)HACCPに沿った衛生管理が義務とならない事業者1.食品又は添加物の輸入をする営業を行うもの2.食品又は添加物の貯蔵(又は運搬)のみをする営業を行うもの  (食品の冷凍又は冷蔵業を営むものを除く。)3.容器包装に入れられた(又は包まれた)食品又は添加物のうち、冷蔵(又は冷凍)によらない保存方法により保存した場合、品質の劣化による危害発生のおそれのないもののみを販売する営業を行うもの4.器具又は容器包装の輸入又は販売をする営業を行うもの~これから導入される方へ~参考となる資料を作成しましたので、これから導入する小規模な飲食店等の事業者の方は是非参考にしてください。資料資料(導入編)(PDF形式, 944.03KB)資料(実践編)(PDF形式, 1.89MB) CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。 Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償) PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。 HACCPの制度化に関する相談・問合せ先大阪市保健所生活衛生関係窓口一覧名称所在地担当区域北部生活衛生監視事務所北区扇町2-1-27(北区役所2階) 電話:06-6313-9518北区・都島区・淀川区・東淀川区・旭区西部生活衛生監視事務所港区市岡1-15-25(港区役所4階) 電話:06-6576-9240福島区・此花区・西区・港区・大正区・西淀川区東部生活衛生監視事務所中央区久太郎町1-2-27(中央区役所3階) 電話:06-6267-9888中央区・天王寺区・浪速区・東成区・生野区・城東区・鶴見区南東部生活衛生監視事務所阿倍野区旭町1-1-17(サンビル阿倍野3階) 電話:06-6647-0723阿倍野区・東住吉区・平野区南西部生活衛生監視事務所住之江区浜口東3-5-16(住之江区保健福祉センター分館) 電話:06-4301-7240住之江区・住吉区・西成区食品衛生監視課中央区船場中央1-3-2-224(船場センタービル2号館2階)電話:06-6647-0743市内全域※食品衛生監視課は、令和3年1月12日に中央区船場中央1-3-2-224(船場センタービル2号館2階)へ移転しました。なお、電話番号に変更はありません。 似たページを探す 市からの情報を受け取る 上記全ての条件で絞る 探している情報が見つからない 情報が見つからないときは 【アンケート】このページに対してご意見をお聞かせください 入力欄を開く このページについてご意見がありましたらご記入ください。 ご注意 こちらはアンケートのため、ご質問等については、直接担当部署へお問い合わせください。 市政全般に関わるご意見・ご要望、ご提案などについては、市民の声へお寄せください。 住所・電話番号など個人情報を含む内容は記入しないでください。 このページの作成者・問合せ先 健康局 健康推進部 生活衛生課 食品衛生グループ 電話: 06-6208-9991 ファックス: 06-6232-0364 住所: 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所2階) メール送信フォーム トップページくらし 食品・衛生 食の安全に関わるお知らせ HACCPに沿った衛生管理の制度化について このページへの別ルート表示 トップページ産業・ビジネス 公衆衛生 環境衛生・食品衛生 食品取扱業者のみなさんへ HACCPに沿った衛生管理の制度化について ページの先頭へ戻る 手続きやイベントのご案内表示 大阪市総合コールセンター 8時00分から21時00分まで(年中無休) 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