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○三沢市水道事業給水条例 平成9年12月18日 条例第54号 三沢市水道事業給水条例(昭和49年三沢市条例第10号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第8条) 第3章 給水(第9条―第17条) 第4章 料金、加入金及び手数料(第18条―第28条) 第5章 管理(第29条―第34条) 第6章 貯水槽水道(第35条・第36条) 第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第37条―第39条) 第8章 補則(第40条) 附則 第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、三沢市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項の規定により水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者をいう。第7章において同じ。)の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者(法第19条第1項の規定により水道の管理について技術上の業務を担当する者をいう。第7章において同じ。)の資格基準を定めることを目的とする。 (平24条例59・一部改正) (給水装置の定義)第2条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(第33条を除き、以下「市長」という。)の管理する配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具並びに他の給水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。 (令元条例15・一部改正) (給水装置の種類)第3条 給水装置は次の2種とする。 (1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの (2) 私設消火栓 消防用に使用するもの 第2章 給水装置の工事及び費用 (給水装置工事の申込)第4条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「給水装置工事」という。)しようとする者は、市長の定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。 (平13条例4・平24条例59・一部改正) (工事の費用負担)第5条 給水装置工事に要する費用は、当該給水装置工事の申込者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。 (工事の施行)第6条 給水装置工事は、市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。 2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事完成後直ちに市長の工事検査を受けなければならない。 (給水管及び給水用具の指定)第7条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。 2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの間の工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。 (給水装置の変更等の工事)第8条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。 第3章 給水 (給水の原則)第9条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。 2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。 3 前2項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても市は、その責を負わない。 (給水契約の申込)第10条 水道を使用しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。 (メーターの設置)第11条 給水量は、市長が設置したメーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときはこの限りでない。 2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。ただし、給水量を計量するため特に必要と認めたときは、特別な給水装置として、受水槽以下の装置に設置することを認める。 (メーターの貸与)第12条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。 2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。 3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを紛失し、又は破損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。 (給水装置の所有者の代理人)第13条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を置かなければならない。 2 市長は、前項の代理人が不適当と認めるときは、これを変更させることができる。 (水道の使用中止、変更等の届出)第14条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長に届け出なければならない。 (1) 水道の使用を中止し、又は廃止するとき。 (2) 用途を変更するとき。 (3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。 2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。 (1) 水道使用者等に変更があったとき。 (2) 代理人に変更があったとき。 (3) 消防用として水道を使用したとき。 (私設消火栓の使用)第15条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。 2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、市長の指定する職員の立会いを要する。 (水道使用者等の管理上の責任)第16条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。 2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。 (給水装置及び水質の検査)第17条 市長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。 2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。 第4章 料金、加入金及び手数料 (料金の徴収)第18条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。 (料金)第19条 料金は、別表第1により算出した額とする。 (平23条例31・全改) (料金の算定)第20条 市長は、毎月の定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日をいう。)にメーターの検針を行い、その使用水量をもって、その日の属する月分として料金を算定する。 2 市長は、水道の使用の中止若しくは廃止又は第30条若しくは第31条の規定による給水の停止その他やむを得ない理由があるときは、定例日以外の日に、メーターの検針を行うことができる。 (使用水量の認定)第21条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。 (1) メーターに異常があったとき。 (2) 積雪等による検針不能のとき。 (3) 使用水量が不明のとき。 2 前項第2号及び第3号については、その原因が除かれて計量したときこれを調整し、清算する。 (特別な場合における料金の算定等)第22条 月の中途において、水道の使用を開始し、中止し、廃止し、若しくは定例日を変更したとき、又は第30条若しくは第31条の規定により給水を停止したときの料金は、それぞれ次の各号に定めるところによる。ただし、基本水量を超えて使用した場合は、使用日数にかかわらず、使用水量によって算定する。 (1) 使用日数が15日を超えず、かつ、使用水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1に相当する額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。 (2) 使用日数が15日を超え、又は使用水量が基本水量の2分の1以上のときは、1箇月の料金として算定した金額 2 月の中途においてその用途又はメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多いものの料率を適用する。 3 第14条第1項第1号に規定する使用の中止又は廃止の届出がないときは、これを使用しない場合であっても、その基本料金を徴収するものとする。 (平23条例31・一部改正) (料金の徴収方法)第23条 料金は、口座振替若しくは納入通知書又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、市長は、水道の使用者から水道料金概算額の予納の申出があったときは、これを納入させることができる。 (手数料)第24条 手数料は、別表第2のとおりとし、その額を申込者から申込みの際、これを徴収する。 (令元条例15・一部改正) (料金の軽減・免除等)第25条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金を軽減し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。 2 市長は、水道使用者等が善良な管理者の注意をもって、給水装置を管理するにもかかわらず漏水した場合は、その料金を認定によって軽減することができる。 (加入金)第26条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下この条において同じ。)をする者から、次の表に定めるメーター口径に応じた金額を水道加入金(以下「加入金」という。)として徴収する。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。 メーター口径金額13ミリメートル44,000円20ミリメートル110,000円25ミリメートル198,000円30ミリメートル286,000円40ミリメートル550,000円50ミリメートル880,000円75ミリメートル1,100,000円100ミリメートル2,750,000円150ミリメートル5,500,000円 2 加入金は、第4条の規定による給水装置工事の申込みの際に当該申請者から徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、申込み後に徴収することができる。 3 既納の加入金は、還付しない。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。 (平23条例31・平25条例38・平31条例17・一部改正) (受水槽がある場合の加入金の額の算定)第27条 受水槽がある場合の加入金の額は、当該受水槽以下の給水装置に設置されたメーターの口径に対応する額(メーターの設置がない場合は、各戸(箇所)の引込管の口径をメーターの口径とみなして各戸(箇所)ごとに計算した額)の合計額と受水槽直前の給水装置に取り付けられているメーターの口径に対応する額(メーターの設置がない場合は、受水槽直前の給水管の口径をメーターの口径とみなして計算した額)とを比較し、そのいずれか多い方の額とする。 (加入金の免除)第28条 市長は、特別の理由があると認めるときは、加入金を免除することができる。 第5章 管理 (給水装置の検査等)第29条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。 (給水装置の基準違反に対する措置)第30条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。 2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、当該工事が法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。 (平13条例4・平24条例59・令元条例15・一部改正) (給水の停止)第31条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。 (1) 水道使用者等が、第17条第2項の費用、第19条の料金、第24条の手数料又は第26条の加入金を指定期限内に納入しないとき。 (2) 水道使用者等が、正当な理由なく、第20条の使用水量の計量、又は第29条の検査を拒み、又は妨げたとき。 (3) 水道水を汚染するおそれのある器物又は施設と給水栓を連結して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。 (給水装置の切り離し)第32条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。 (1) 給水装置所有者が、90日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。 (2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。 (罰則)第33条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、10,000円以下の過料を科することができる。 (1) 第4条の承認を受けないで、給水装置工事をした者 (2) 正当な理由なく、第12条第2項のメーターの設置、第20条の使用水量の計量、第29条の検査、又は第31条の給水の停止を拒み、又は妨げた者 (3) 第16条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者 (4) 第19条の料金、又は第24条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者 (平12条例27・一部改正) 第34条 詐欺その他不正の行為により、料金、手数料又は加入金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。 (平12条例27・全改) 第6章 貯水槽水道 (平14条例51・追加) (市の責務)第35条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。 2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。 (平14条例51・追加) (設置者の責務)第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。 2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。 (平14条例51・追加) 第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準 (平24条例59・追加) (布設工事監督者を配置する工事)第37条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。 (1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事 (2) 沈でん池、濾ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事 (平24条例59・追加) (布設工事監督者の資格)第38条 法第12条第2項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。 (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 (2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 (3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、終了した後)、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 (4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 (5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 (6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 (7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 (8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 (平24条例59・追加、平31条例17・令元条例15・一部改正) (水道技術管理者の資格)第39条 法第19条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。 (1) 前条の規定により布設工事監督者たる資格を有する者 (2) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(学校教育法による専門職大学の前期課程にあっては、終了した後)、同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同条第3号に規定する学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、終了した者)については6年以上、同条第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 (3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 (4) 前条第1号、第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同条第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 (5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者 (6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者 2 1日最大給水量が1,000立方メートル以下である専用水道については、前項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月以上」と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。 (平24条例59・追加、令元条例15・一部改正) 第8章 補則 (平14条例51・旧第6章繰下、平24条例59・旧第7章繰下) (委任)第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 (平14条例51・旧第35条繰下、平24条例59・旧第37条繰下) 附則 (施行期日)1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例による改正前の三沢市水道事業給水条例によってなされた処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の三沢市水道事業給水条例によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。 3 この条例の施行前にした行為に対する過料の適用については、なお従前の例による。 附則(平成12年条例第27号) (施行期日)1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 附則(平成13年条例第4号) この条例は、公布の日から施行する。 附則(平成14年条例第51号) この条例は、平成15年4月1日から施行する。 附則(平成23年条例第31号) (施行期日)1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。 (経過措置)2 改正後の第19条、第22条第1項第1号及び別表第1の規定は、平成24年5月分以後の水道料金について適用し、同月分前の水道料金については、なお従前の例による。 附則(平成24年条例第59号) この条例は、平成25年4月1日から施行する。 附則(平成25年条例第38号) (施行期日)1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。 (経過措置)2 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る水道料金(以下「料金」という。)であって、適用日から平成26年4月30日までの間に料金の額が確定するもの(適用日以後初めて料金の額が確定する日が同月30日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の別表第1の規定は、なお従前のとおりとする。 3 前項に規定する特定料金のうち、なお従前の料金を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、適用日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成26年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した額に係る部分とする。 4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 附則(平成31年条例第17号) (施行期日)1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第26条第1項の表の改正規定及び別表第1の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。 (水道加入金に関する経過措置)2 改正後の三沢市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第26条第1項の表の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以降に申込みがあった給水装置の新設又は改造に係る水道加入金(以下「加入金」という。)から適用し、同日前に申込みがあった加入金については、なお従前の例による。 (布設工事監督者の資格に関する経過措置)3 この条例の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の条例第38条第8号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上下水道及び工業用水道を選択したものとみなす。 (水道料金に関する経過措置)4 平成31年10月1日(以下「適用日」という。)前から継続して水道を使用している者に係る水道料金(以下「料金」という。)であって、適用日から平成31年10月31日までの間に料金の額が確定するもの(適用日以後初めて料金の額が確定する日が同月31日後であるもの(以下「特定料金」という。)にあっては、当該確定したもののうち、次項で定める部分)に係る改正後の別表第1の規定は、なお従前のとおりとする。 5 前項に規定する特定料金のうち、なお従前の料金を適用する部分は、同項に規定する特定料金のうち、適用日以後初めて確定する料金の額を前回確定日(その直前の料金の額が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から適用日以後初めて料金の額が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から平成31年10月31日までの期間の月数を乗じて計算した額に係る部分とする。 6 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。 附則(令和元年条例第15号) この条例は、公布の日から施行する。 別表第1(第19条関係) (平31条例17・全改) 専用給水装置用途基本料金(1箇月・10立方メートルまで)超過料金(1立方メートルにつき)13ミリメートル20ミリメートル25ミリメートル30ミリメートル40ミリメートル50ミリメートル75ミリメートル100ミリメートル一般用1,320円1,595円1,903円2,288円3,344円4,994円9,504円16,830円176円臨時用1立方メートルにつき 440円 別表第2(第24条関係) (令元条例15・一部改正) 1 法第16条の2第1項に規定する指定給水装置工事事業者の指定及び法第25条の3の2第1項に規定する指定給水装置工事事業者の更新 1件につき 10,000円 2 第6条第2項に規定する設計審査 口径種別25ミリメートル以下50ミリメートル以下75ミリメートル以上備考工事1件につき1,500円3,000円4,500円口径別の基準は、配水管から分岐した口径による。 3 第6条第2項に規定する工事検査 口径種別25ミリメートル以下50ミリメートル以下75ミリメートル以上備考工事1件につき2,000円4,000円6,000円口径別の基準は、配水管から分岐した口径による。 三沢市水道事業給水条例 平成9年12月18日 条例第54号 (令和元年12月13日施行) 条項目次 沿革  本則  第1章 総則  第1条(目的)  第2条(給水装置の定義)  第3条(給水装置の種類)  第2章 給水装置の工事及び費用  第4条(給水装置工事の申込)  第5条(工事の費用負担)  第6条(工事の施行)  第1項  第2項  第7条(給水管及び給水用具の指定)  第1項  第2項  第8条(給水装置の変更等の工事)  第3章 給水  第9条(給水の原則)  第1項  第2項  第3項  第10条(給水契約の申込)  第11条(メーターの設置)  第1項  第2項  第12条(メーターの貸与)  第1項  第2項  第3項  第13条(給水装置の所有者の代理人)  第1項  第2項  第14条(水道の使用中止、変更等の届出)  第1項  第2項  第15条(私設消火栓の使用)  第1項  第2項  第16条(水道使用者等の管理上の責任)  第1項  第2項  第17条(給水装置及び水質の検査)  第1項  第2項  第4章 料金、加入金及び手数料  第18条(料金の徴収)  第19条(料金)  第20条(料金の算定)  第1項  第2項  第21条(使用水量の認定)  第1項  第2項  第22条(特別な場合における料金の算定等)  第1項  第2項  第3項  第23条(料金の徴収方法)  第24条(手数料)  第25条(料金の軽減・免除等)  第1項  第2項  第26条(加入金)  第1項  第2項  第3項  第27条(受水槽がある場合の加入金の額の算定)  第28条(加入金の免除)  第5章 管理  第29条(給水装置の検査等)  第30条(給水装置の基準違反に対する措置)  第1項  第2項  第31条(給水の停止)  第32条(給水装置の切り離し)  第33条(罰則)  第34条  第6章 貯水槽水道  第35条(市の責務)  第1項  第2項  第36条(設置者の責務)  第1項  第2項  第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準  第37条(布設工事監督者を配置する工事)  第38条(布設工事監督者の資格)  第39条(水道技術管理者の資格)  第1項  第2項  第8章 補則  第40条(委任)  附則  第1項(施行期日)  第2項(経過措置)  第3項  附則(平成12年条例第27号)  第1項(施行期日)  第2項(経過措置)  附則(平成13年条例第4号)  附則(平成14年条例第51号)  附則(平成23年条例第31号)  第1項(施行期日)  第2項(経過措置)  附則(平成24年条例第59号)  附則(平成25年条例第38号)  第1項(施行期日)  第2項(経過措置)  第3項  第4項  附則(平成31年条例第17号)  第1項(施行期日)  第2項(水道加入金に関する経過措置)  第3項(布設工事監督者の資格に関する経過措置)  第4項(水道料金に関する経過措置)  第5項  第6項  附則(令和元年条例第15号)  別表第1(第19条関係)  別表第2(第24条関係) 体系情報 第11編 公営企業/第2章 上下水道事業/第2節 水道 沿革情報 ◆ 平成9年12月18日 条例第54号 ◇ 平成12年3月24日 条例第27号 ◇ 平成13年3月21日 条例第4号 ◇ 平成14年12月13日 条例第51号 ◇ 平成23年12月16日 条例第31号 ◇ 平成24年12月18日 条例第59号 ◇ 平成25年12月24日 条例第38号 ◇ 平成31年3月15日 条例第17号 ◇ 令和元年12月13日 条例第15号 e000000001 e000000036 e000000073 e000000073 e000000074 e000000076 e000000076 e000000077 e000000080 e000000079 e000000090 e000000090 e000000091 e000000094 e000000093 e000000101 e000000101 e000000102 e000000105 e000000104 e000000107 e000000108 e000000110 e000000111 e000000113 e000000114 e000000116 e000000116 e000000117 e000000120 e000000119 e000000124 e000000124 e000000125 e000000128 e000000127 e000000128 e000000129 e000000131 e000000131 e000000132 e000000135 e000000134 e000000138 e000000138 e000000142 e000000142 e000000143 e000000146 e000000145 e000000148 e000000148 e000000151 e000000151 e000000152 e000000155 e000000154 e000000157 e000000158 e000000160 e000000160 e000000161 e000000164 e000000163 e000000167 e000000167 e000000168 e000000170 e000000172 e000000172 e000000176 e000000176 e000000177 e000000180 e000000179 e000000182 e000000182 e000000183 e000000186 e000000185 e000000186 e000000187 e000000189 e000000189 e000000190 e000000191 e000000193 e000000193 e000000194 e000000197 e000000196 e000000199 e000000199 e000000203 e000000203 e000000207 e000000207 e000000208 e000000211 e000000210 e000000214 e000000214 e000000218 e000000218 e000000219 e000000222 e000000221 e000000225 e000000226 e000000228 e000000229 e000000231 e000000232 e000000234 e000000234 e000000238 e000000239 e000000241 e000000242 e000000244 e000000245 e000000247 e000000247 e000000248 e000000251 e000000250 e000000253 e000000253 e000000256 e000000256 e000000257 e000000260 e000000259 e000000262 e000000262 e000000266 e000000266 e000000267 e000000270 e000000269 e000000272 e000000272 e000000276 e000000277 e000000279 e000000279 e000000280 e000000283 e000000282 e000000285 e000000285 e000000286 e000000289 e000000288 e000000293 e000000293 e000000294 e000000297 e000000296 e000000299 e000000299 e000000304 e000000304 e000000305 e000000308 e000000307 e000000311 e000000312 e000000314 e000000315 e000000317 e000000318 e000000320 e000000320 e000000325 e000000325 e000000326 e000000329 e000000328 e000000329 e000000333 e000000335 e000000336 e000000337 e000000339 e000000340 e000000342 e000000342 e000000345 e000000345 e000000350 e000000350 e000000351 e000000354 e000000353 e000000354 e000000355 e000000357 e000000357 e000000358 e000000361 e000000360 e000000367 e000000367 e000000368 e000000371 e000000370 e000000374 e000000374 e000000377 e000000377 e000000378 e000000381 e000000380 e000000381 e000000392 e000000441 e000000441 e000000442 e000000444 e000000446 e000000446 e000000447 e000000448 e000000451 e000000451 e000000452 e000000455 e000000454 e000000457 e000000457 e000000458 e000000461 e000000460 e000000463 e000000464 e000000466 e000000466 e000000467 e000000470 e000000469 e000000472 e000000472 e000000473 e000000476 e000000475 e000000481 e000000481 e000000482 e000000483 e000000487 e000000487 e000000488 e000000491 e000000490 e000000494 e000000495 e000000501 e000000502 e000000506 e000000507 e000000509 e000000509 e000000510 e000000513 e000000512 e000000516 e000000517 e000000519 e000000520 e000000522 e000000522 e000000523 e000000526 e000000525 e000000529 e000000530 e000000533 e000000534 e000000540 e000000541 e000000544 e000000545 e000000550 e000000550 e000000553 e000000552 e000000556 e000000557 e000000560 e000000560 e000000561 e000000564 e000000563 e000000567 e000000567 e000000571 e000000571 e000000572 e000000575 e000000574 e000000580 e000000580 e000000585 e000000586 e000000589 e000000589 e000000590 e000000593 e000000592 e000000597 e000000598 e000000600 e000000601 e000000605 e000000605 e000000606 e000000609 e000000608 e000000612 e000000613 e000000616 e000000617 e000000620 e000000621 e000000628 e000000629 e000000632 e000000633 e000000635 e000000636 e000000643 e000000644 e000000652 e000000653 e000000657 e000000657 e000000658 e000000661 e000000660 e000000664 e000000665 e000000668 e000000669 e000000681 e000000682 e000000684 e000000685 e000000693 e000000694 e000000700 e000000701 e000000703 e000000703 e000000711 e000000712 e000000715 e000000715 e000000716 e000000719 e000000718 e000000724 e000000726 e000000726 e000000727 e000000731 e000000731 e000000732 e000000738 e000000738 e000000743 e000000747 e000000747 e000000748 e000000751 e000000751 e000000752 e000000756 e000000761 e000000760 e000000764 e000000769 e000000768 e000000772 e000000776 e000000776 e000000777 e000000780 e000000780 e000000781 e000000785 e000000790 e000000789 e000000793 e000000797 e000000797 e000000798 e000000801 e000000801 e000000802 e000000805 e000000805 e000000808 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